農業経営コンサルティング
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現時点で「消費税を納める必要がない方」も、ぜひご覧下さい。

 現在、農業経営者の皆様の中には、消費税を納めている方と、納める必要のない方がいると思います。ここでいう「消費税を納めている方」とは、正確に言うと「農作物などを販売したときに買い手(消費者)から預かった消費税を、実際に国などへ納めている方」のことです。まずは、下の図で、消費税の基本的な仕組みをもう一度、ご確認いただければと思います。


 この図は消費税の仕組みを単純化したものです。農業者の方が、仮に消費者に直接300円で農作物を販売した場合、消費者からは15円(5%)の消費税を受け取り(預かり)ます。
 農業者は、この15円を全て納めるわけではなく、肥料を買うときに支払った消費税、つまり、農作物を作るための仕入に対する消費税分(図では10円)を差し引いて、国などに納めます。
 この図の場合、消費者が支払った消費税15円のうち、農業者は5円分だけ納めていますが、残りの10円分は、農業者が消費税を支払った肥料業者と、その肥料業者が消費税を支払った原料業者が、それぞれ相手から受け取った消費税を国などに納めることになります。

基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は納税が不要

 上の図は、消費税を納めている農業経営者の例ですが、基準期間(2年前)での課税売上高(※1)が1,000万円以下の事業者には、この納税義務がありません。消費者に農作物を販売した際に消費税を受け取っても、国などに納めなくてよいことになるので、税制上、優遇されているといえます。
 ただし、納税義務のある事業者も、消費者(買い手)から受け取った消費税を、国などに納めているだけですので、損をしているわけではありません。

※1 課税売上高とは、消費税が課税される範囲の売上高のことです。農家の場合、実際の収入には国や都道府県からの補助金や助成金などがありますが、これらは消費税のかかる売上高とはなりません。



 基準期間の売上高が1,000万円以下の事業者でも手続きをすれば、課税事業者になることができます。先々の見込みによっては、課税事業者となることを選択する方が良い場合もあります。

還ってくる消費税

 消費税の基本的な仕組みは、以上の通りですが、実際、納税する際は、個々の取引について、納税額を算出するわけではありません。1年間の売上に対する消費税と、仕入等に対する消費税の合計をそれぞれ計算し、前者から後者を差し引いた分が、国などに納める税額となります。



  農家の場合、仕入には、肥料や種苗、農薬といったものだけでなく、農業用に買った機械や自動車、ハウス、建物なども含まれます。さらに、それらの修理代や燃料代、光熱費など、生産に関わるほぼ全てのものが含まれるといえます。しかし、このうち、機械や自動車などは、肥料などとは違い、1年単位で使い切るものではありません。
 このため、場合によっては、その年の売上に対する消費税よりも、仕入等に対する消費税が大きくなる場合(国などに納める消費税がマイナスになる場合)があります。



 原則、この差額分は、納税者に還付されます。しかし、条件によっては、還付されない場合があるため注意が必要です。



※2 1年間の売上に対する消費税と仕入等に対する消費税の合計をそれぞれ計算し前者から後者を差し引く方法

消費税について、農業経営者の皆様が注意すべきこと



当事務所が提供する消費税コンサルティング

 当事務所では、所得税をはじめとした税務申告の一括代行を行っております。基本的には、この一括代行サービスをご利用いただければ、消費税の各種手続きや申告等もご支援することができます。
 また、消費税のみに関して、売上や仕入の状況を精査し、最適な申告をご提案させていただくことも可能です。ぜひ当事務所のノウハウをご活用ください。


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